2020-06-16 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
会計検査院事務 総局第五局長 原田 祐平君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (家畜伝染病対策に関する件) (国家戦略特別区域における企業による農地取 得の特例に関する件) (新型コロナウイルス感染症対策としての水産 業への支援に関する件) (北太平洋公海におけるさんま漁業
会計検査院事務 総局第五局長 原田 祐平君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (家畜伝染病対策に関する件) (国家戦略特別区域における企業による農地取 得の特例に関する件) (新型コロナウイルス感染症対策としての水産 業への支援に関する件) (北太平洋公海におけるさんま漁業
そこで同基金はサンマの価格安定のための事業を行っておりましたが、この基金の解散後もサンマの価格安定の機能は維持すべきであるという生産者団体等の強い要望がございましたので、漁業者による休業等を円滑に実施できるように、社団法人の全国さんま漁業協会に対しまして、解散の法律第七条に基づきまして、清算人が残余財産のうち千五百万を寄付をいたしたわけでございます。
昭和五十三年産予約限度超過米の全量政府買上 げに関する請願(第四四六号) ○沿岸漁場整備開発事業の拡充強化に関する請願 (第七五四号) ○広域農業開発事業に係る財政措置の強化に関す る請願(第七五五号) ○いか漁業対策に関する請願(第七五六号) ○加工原料乳限度数量の割当ての増加に関する請 願(第七七三号) ○農林年金制度改悪反対等に関する請願(第一四 三八号外一四件) ○十トン以上二十トン未満漁船のさんま漁業
――――――――――――― 五月二十三日 林業振興に関する陳情書外三十件 (第二七八号) 蚕糸業振興に関する陳情書 (第二 七九号) 農畜産物の輸入自由化対策に関する陳情書 (第二八〇号) 食糧管理制度堅持に関する陳情書 (第二八二号) オホーツク海域におけるさんま漁業入会阻止に 関する陳情書外一件 (第二八四号) 農林漁業政策の長期計画確立に関する陳情書 (第二八五号)
ただいま大臣のお答えにもございましたように、本年度のサンマ、ニシンの規制措置をどうするかということにつきましては、内地側は、あそこは公海漁場なんだから、自分たちが行ってとれるように、できれば農林大臣のさんま漁業取締規則で、太平洋のみならずオホーツクまで含めた海域についてのさんま漁業取締規則というようにしてもらいたいという要望があることは御承知のとおりでございます。
出席政府委員 水産庁長官 太田 康二君 委員外の出席者 農林水産委員会 調査室長 尾崎 毅君 ――――――――――――― 四月十九日 土地改良事業の促進に関する陳情書 (第 一九五号) 農村地域工業導入に関する陳情書 (第一 九六号) 林業振興に関する陳情書外十二件 (第一九七号) オホーツク海域におけるさんま漁業
○太田(康)政府委員 御承知のとおり、現在サンマにつきましては、農林大臣が規制をいたしておりますのは、漁業法に基づきますところのさんま漁業取締規則によりまして、太平洋を一応対象区域としての規制措置を講じております。これは十トン以上につきましては農林大臣の承認、それ以外は自由漁業ということに相なっておりまして、昭和四十六年には約六百隻、実際に稼働した隻数は五百六隻くらいのようでございます。
私たちといたしましては、その間の調整という問題が最も大きな使命になるわけでございまして、また現にサンマの場合に資源がやや回復状態にもあるというようなことも一つ考えられますし、まことに困ったことではありますが、ソ連の船も来てサンマもとっているというような実態もあるわけでございますので、オホーツクでもサンマ資源が豊富にとれるようなことであれば、やはり農林大臣のさんま漁業取締規則の対象海域に入れて、全体として
御出席の参考人は、全国さんま漁業協会理事伊藤佐十郎君、全国漁業協同組合連合会常務理事池尻文二君及び水産評論家宮城雄太郎君、以上三名の方々でございます。 参考人の方々には、御多用中にもかかわらず本委員会に御出席くださいまして、まことにありがとうございます。
この処分につきましては、その一部、一応千五百万円を予定いたしておりますが、これは従来基金が行なってまいりました事業と同種の事業を行なうことを予定いたしまして自主的に設立いたします公益法人、これは全国さんま漁業協会を考えておるわけでございますが、これに寄付することといたしまして、残余は国庫に帰属するということに考えておるわけでございます。
○伊賀委員 千五百万を社団法人さんま漁業協会に、出資というか寄付というか知りませんけれども残して、あとは国庫へ帰属させるというのは、どういう基準でこの数字が出たのですか。
○政府委員(西村健次郎君) 確かに「さんま漁業経営費」、これはこの前お断りしたと思いますけれども、たしか三十八隻に通じてやったものですから、もう一度われわれとしては検討しなくちゃいけない要素があると思います。たとえば五十トンないし百トンというところは非常に高い、百トン以上がまた安くなっているというようなコスト計算になっております。この点はあります。
すなわち、サンマ漁業を中心といたしまして、全国さんま漁業協会がすでにできておりまして、過去においてサンマの季節的・地域的な集中のためにサンマの価格が非常な暴落をいたしておりますので、これを何とか自主的に調整をいたしたい趣旨から、すでに二カ年にわたって、漁業者の自主的な取りきめによりまして、もちろんこれは水産庁当局の御援助もあったと思いまするが、少なくとも自主的な方法として、操業の調整、あるいは積荷の
第二五〇一 号) 二六二 いわし不漁対策確立に関する請願(鈴 木善幸君紹介)(第六三二号) 二六三 漁族保護のため水質汚濁防止に関する 請願(森清君紹介)(第一二二九号) 二六四 農薬による水産関係被害救済措置に関 する請願(井手以誠君紹介)(第二五〇三 号) 二六五 北洋さけ、ます流網漁業への転換促進 に関する請願(鈴木善幸君紹介)(第六二六 号) 二六六 さんま漁業
)(第三七三 号) 亜麻、ちよ麻事業の振興対策確立に関する請願 (横路節雄君紹介)(第三七四号) 同(芳賀貢君紹介)(第四一八号) 日本中央競馬会法の一部改正に関する請願(中 馬辰猪君外三名紹介)(第四一九号) 農業共済団体事務費国庫負担増額に関する請願 (鈴木善幸君紹介)(第四二一号) 三陸沖暴風雨による水産関係被害復旧促進に関 する請願(鈴木善幸君紹介)(第四二二号) さんま漁業
しかしてどういうわけで二十トン未満であるかということから行きまして、これは北海道と内地とのさんま漁業に対する考え方、二十トン未満の船であればさんま漁業が一箇月前に操業できるという考え方――この二十トン未満の船は実際は二十四、五トンあります。二十四、五トンあるが、さんま漁業との関連において二十トン未満で登録されておる。しかして四十七度線の漁業は、漁船は三十トン以上五十トン未満ということになつておる。
御承知のよう一に、北海道で二十トン以内の船は、北海道庁と水産庁と打合せの結果、さんま漁業を営んでいる。また北海道の漁船というものは、すべて荒海に乗るようにできておつて、内地の漁船の構造とは全然異なる。たとえば内地では一箇所へ水氷を入れて保存をして来るように船ができているのに対して、北海道の漁船は、表に水を入れたならばともまでみな水が入つてしまつて、船は沈んでしまわなければならない。
第二次整備計画に編入の請願 (甲斐政治君紹介)(第八五〇号) 一三 佐尾漁港を第四種に指定の請願(西村久之 君紹介)(第一四三八号) 一四 小川原沼開さくに関する請願(淡谷悠藏君 紹介)(第一九六九号) 一五 泊焼山漁港修築に関する請願(淡谷悠藏君 紹介)(第二〇六八号) 一六 霞浦及び北浦に国立淡水区水産研究機関設 置の請願(塚原俊郎君紹介)(第二二九四 号) 一七 さんま漁業
またさんま漁業に従うところの漁船の大きさを考えてみますと、北海道のさんま漁業に従う船は二十トン以下が大部分であります。約四百隻であります。そのほか二十トン以上の船がごくわずかであります。
(水産庁漁政部 経理課長) 高橋 泰彦君 衆議院法制局参 事 (第三部長) 川口 頼好君 専 門 員 杉浦 保吉君 専 門 員 徳久 三種君 ————————————— 七月二日 霞浦及び北浦に国立淡水区水産研究機関設置の 請願(塚原俊郎君紹介)(第二二九四号) さんま漁業
同月十一日 漁業免許料並びに許可料の減免に関する陳情書 (第 一一六五号) さんま漁業の一斉解禁に関する陳情書 (第一一六六号) 朝鮮水域における漁業保護対策の早急樹立に関 する陳情書 ( 第一一六七号) 韓国周辺漁場対策に関する陳情書 (第一一六八号) 林崎漁港の施設完成に関する陳情書外一件 (第一一六九号) を委員会に送付された。
第三、さんま漁業の漁期は北海道と同一にすること。第四、豊漁期に特別列車の増発をなすこと。 以上でありまして、一月十日は午前中小名浜港、中之作港、江名港の漁港施設、製氷冷凍施設等を視察いたしたのであります。 一月十一日、宮城県塩釜市の公民館において午前十時より会議を開いたのであります。
○川村委員長 ただいま松田委員より、さんま漁業の問題について種々御発言がありましたが、私からも一言調査方をお願いしておきます。
その次にはさんま漁業取締規則の改正がお配りしてございますが、これはここにありますように解禁日を本州においては九月二十日、北海道においては八月七日、終漁日は本州においては十二月十五日、北海道においては十日二十五日というふうにいたしました。